道路交通法 第40条と解説(緊急自動車の優先)
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第七節 緊急自動車等
道路交通法 第40条と解説(緊急自動車の通行区分等)
第40条 第1項
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
第40条 第2項
前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
道路交通法 第40条の解説
第40条 第1項の解説
消防車や救急車などの緊急自動車が接近してきたときは、交差点に進入しないで、道路の左側に寄せて一時停止し、緊急自動車の通行の邪魔になってはいけないと書かれています。
一方通行の道路の時は、左側に寄せて一時停止すると邪魔になりそうなら、右側に寄せて一時停止するのもありです。
第40条 第2項の解説
交差点や交差点付近以外では、緊急自動車が接近してきたときは道路の左側に寄って、道を譲らなければいけないと書かれています。
つまり、交差点や交差点付近では、交差点以外のところで左に寄せて(一方通行の道は右でも可)一時停止、それ以外では道路の左に寄って(一時停止は不要)、道を譲ります。