道路交通法 第17条(通行区分)
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
道路交通法 第17条(通行区分)
第十七条 第一項
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
第十七条 第二項
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
第十七条 第三項
二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
第十七条 第四項
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第十七条 第五項
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
第一号
当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
第二号
当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
第三号
当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
第四号
当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
第五号
勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
第十七条 第六項
車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
道路交通法 第17条の解説
第十七条 第一項の解説
車両は車道しか通っちゃだめで、歩道や路側帯を通っちゃダメです。でも、脇に歩道や路側帯がある道路で、その道路沿いのお店や駐車場に用事があって歩道や路側帯を横切らないと行けないようなやむをえないときは、道路や路側帯を通行しても良いです。
ここで、間違えちゃいけないのは、歩道がある道路の脇の白線は、路側帯をあらわしているものではなく、単なる道路外側線という「道路の端っこのほうですよ」とお知らせしている線です。道路外側線が引かれていても、そこは車道ですから、走行しても良いのです。
さらに路側帯を通ってよい時があります。それは、駐停車をしても良い路側帯に駐停車するときは、路側帯を通行して良いのです。そりゃね、路側帯に駐停車使用としているときは、路側帯に入るわけですから、路側帯を通行しちゃうのは仕方ないから、駐停車すると気に限ってはOKにしましょう。ってことですね。
第十七条 第二項の解説
でも、第十七条第一項の「通って良いよ」って時でも、必ず歩道や路側帯の手前で一時停止をして、歩行者の邪魔にならないようにしないといけないのです。歩行者がいないと思っても、いないように感じているだけかもしれないので、「いる・いない」にかかわらず、必ず一時停止をしなきゃいけないのです。
第十七条 第三項の解説
「車両は車道しか通っちゃダメと言ったけど、自転車は車両だけど自転車道は通っても良い。だけどやっぱりほかの車両は通っちゃダメ。人力車やリヤカーのような軽車両であっても通っちゃダメ。そして、これもさっきの歩道や路側帯と同じように、自転車道を横切らないと行けないようなやむをえないときは横切っても良いのです。
第十七条第四項の解説
車両は、基本的に車道を走れと言ったけど、車道ならどこを走っても良いってわけじゃない。車道の中央よりも左側を走らなきゃダメなのです。
第十七条 第五項の解説
でも、さっき真ん中よりも左を走らなきゃダメと言ったけど、中央よりも右側を走っても良いときがあるので、次の一号から五号として紹介しておきます。
第一号
一方通行の道のときは、対向車が来ないので、中央より右側にはみ出てもOK。ていうか、道の真ん中を走っても良いってことです。
第二号
道が狭いとき、真ん中より左側だけだと車が通れないくらい狭いってときは、中央よりも右にはみ出て走行してもOKなのです。だって、そうしないと通れないから!
第三号
道路に穴が開いてたりして走行に支障があるときとか、工事中で左側が通れないときは、そこを避けるように中央よりも右側にはみ出て走行してもOKなのです。
第四号
他の車両を追い越そうとしているときはOK。でも、中央よりも左側の幅が6メートル未満のときだけはみ出して追い越しOK。片側6メートル以上の広い道路では、はみ出ないように追い越さなければいけません。もちろん、見通しが悪いときとか、対向車の邪魔になるようなときや、はみ出し禁止区間は、はみ出しちゃダメです。
第五号
はみ出して走りなさいと道路標識等で指定されたときはもちろん中央よりも右側を走行してもOKです。
第十七条 第六項の解説
あとは、安全地帯とか道路標識で走行しちゃダメってところは走行しちゃダメなのです。
気をつけないといけないのが、歩道や路側帯の手前で一時停止をしなきゃいけないということ。歩道がある道路の脇の白線は、路側帯をあらわしているものではなく、単なる道路外側線という「道路の端っこのほうですよ」とお知らせしている線です。あくまでも道路外側線も道路ですから、その手前で一時停止をする必要はありません。
道路交通法リンク
第一章 総 則
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第二章 歩行者の通行方法
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第三節 横断等
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第四節 追越し等
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第五節 踏切の通過
第六節 交差点における通行方法等
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第七節 緊急自動車等
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第八節 徐行及び一時停止
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第九節 停車及び駐車
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 (罰則 第一項については第百十九条第一項第三号)
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の委託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第十節 灯火及び合図
第五十二条 (車両等の灯火)
第五十三条 (合図)
第五十四条 (警音器の使用等)
第十一節 乗車、積載及び牽引
第五十五条 (乗車又は積載の方法)
第五十六条 (乗車又は積載の方法の特例)
第五十七条 (乗車又は積載の制限等)
第五十八条 (制限外許可証の交付等)
第五十八条の二 (積載物の重量の測定等)
第五十八条の三 (過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の四 (過積載車両に係る指示)
第五十八条の五 (過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十九条 (自動車の牽引制限)
第六十条 (自動車以外の車両の牽引制限)
第六十一条 (危険防止の措置)
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
第六十二条 (整備不良車両の運転の禁止)
第六十三条 (車両の検査等)
第六十三条の二 (運行記録計による記録等)
第十三節 自転車の交通方法の特例
第六十三条の三 (自転車道の通行区分)
第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
第六十三条の五 (普通自転車の並進)
第六十三条の六 (自転車の横断の方法)
第六十三条の七 (交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の八 (自転車の通行方法の指示)
第六十三条の九 (自転車の制動装置等)
第六十三条の十 (自転車の検査等)
第六十三条の十一 (児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
第六十四条 (無免許運転等の禁止)
第六十五条 (酒気帯び運転等の禁止)
第六十六条 (過労運転等の禁止)
第六十六条の二 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第六十七条 (危険防止の措置)
第六十八条 (共同危険行為等の禁止)
第六十九条 (罰則 第百十七条の三)
第七十条 (安全運転の義務)
第七十一条 (運転者の遵守事項)
第七十一条の二 (自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三 (普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四 (大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の五 (初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の六 (罰則)
第二節 交通事故の場合の措置等
第七十二条 (交通事故の場合の措置)
第七十二条の二 (罰則)
第七十三条 (妨害の禁止)
第七十四条 (車両等の使用者の義務)
第七十四条の二
第七十四条の三 (安全運転管理者等)
第七十五条 (自動車の使用者の義務等)
第七十五条の二 (罰則)
第七十五条の二の二 (報告又は資料の提出)
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節 通則
第七十五条の二の三 (通則)
第七十五条の三 (危険防止等の措置)
第二節 自動車の交通方法
第七十五条の四 (最低速度)
第七十五条の五 (横断等の禁止)
第七十五条の六 (本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第七十五条の七 (本線車道の出入の方法)
第七十五条の八 (停車及び駐車の禁止)
第七十五条の八の二 (重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第七十五条の九 (緊急自動車等の特例)
第三節 運転者の義務
第七十五条の十 (自動車の運転者の遵守事項)
第七十五条の十一 (故障等の場合の措置)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第七十六条 (禁止行為)
第七十七条 (道路の使用の許可)
第七十八条 (許可の手続)
第七十九条 (道路の管理者との協議)
第八十条 (道路の管理者の特例)
第二節 危険防止等の措置
第八十一条 (違法工作物等に対する措置)
第八十一条の二 (転落積載物等に対する措置)
第八十二条 (沿道の工作物等の危険防止措置)
第八十三条 (工作物等に対する応急措置)
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第一節 通則
第八十四条 (運転免許)
第八十五条 (第一種免許)
第八十六条 (第二種免許)
第八十七条 (仮免許)
第二節 免許の申請等
第八十八条 (免許の欠格事由)
第八十九条 (免許の申請等)
第九十条 (免許の拒否等)
第九十条の二 (大型免許等を受けようとする者の義務)
第九十一条 (免許の条件)
第三節 免許証等
第九十二条 (免許証の交付)
第九十二条の二 (免許証の有効期間)
第九十三条 (免許証の記載事項)
第九十三条の二 (免許証の電磁的方法による記録)
第九十四条 (免許証の記載事項の変更届出等)
第九十五条 (免許証の携帯及び提示義務)
第四節 運転免許試験
第九十六条 (受験資格)
第九十六条の二
第九十六条の三
第九十七条 (運転免許試験の方法)
第九十七条の二 (運転免許試験の免除)
第九十七条の三 (運転免許試験の停止等)
第四節の二 自動車教習所
第九十八条 (自動車教習所)
第九十九条 (指定自動車教習所の指定)
第九十九条の二 (技能検定員)
第九十九条の三 (教習指導員)
第九十九条の四 (職員に対する講習)
第九十九条の五 (技能検定)
第九十九条の六 (報告及び検査)
第九十九条の七 (適合命令等)
第百条 (指定自動車教習所の指定の取消し等)
第四節の三 再試験
第百条の二 (再試験)
第百条の三
第五節 免許証の更新等
第百一条 (免許証の更新及び定期検査)
第百一条の二 (免許証の更新の特例)
第百一条の二の二 (更新の申請の特例)
第百一条の三 (更新を受けようとする者の義務)
第百一条の四 (七十歳以上の者の特例)
第百一条の五 (免許を受けた者に対する報告徴収)
第百一条の六 (医師の届出)
第百一条の七 (臨時認知機能検査等)
第百二条 (臨時適性検査等)
第百二条の二 (軽微違反行為をした者の受講義務)
第六節 免許の取消し、停止等
第百三条 (免許の取消し、停止等)
第百三条の二 (免許の効力の仮停止)
第百四条 (意見の聴取)
第百四条の二 (聴聞の特例)
第百四条の二の二 (再試験に係る取消し)
第百四条の二の三 (臨時適性検査に係る取消し等)
第百四条の三 (免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第百四条の四 (申請による取消し)
第百五条 (免許の失効)
第百六条 (国家公安委員会への報告)
第百六条の二 (仮免許の取消し)
第百七条 (免許証の返納等)
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
第百七条の二 (国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第百七条の三 (国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第百七条の三の二 (国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
第百七条の四 (臨時適性検査)
第百七条の四の二 (軽微違反行為をした者の受講義務)
第百七条の五 (自動車等の運転禁止等)
第百七条の六 (自動車等の運転禁止等の報告)
第百七条の七 (国外運転免許証の交付)
第百七条の八 (国外運転免許証の有効期間)
第百七条の九 (国外運転免許証の失効)
第百七条の十 (国外運転免許証の返納等)
第八節 免許関係事務の委託
第百八条 (免許関係事務の委託)
第六章の二 講習
第百八条の二 (講習)
第百八条の三 (初心運転者講習の手続)
第百八条の三の二 (軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第百八条の三の三 (講習通知事務の委託)
第百八条の三の四 (自転車運転者講習の受講命令)
第百八条の三の五 (自転車運転者講習の受講命令等の報告)
第百八条の四 (指定講習機関)
第百八条の五 (運転適性指導員等)
第百八条の六 (講習業務規程)
第百八条の七 (秘密保持義務等)
第百八条の八 (適合命令等)
第百八条の九 (検査等)
第百八条の十 (講習の休廃止)
第百八条の十一 (指定の取消し)
第百八条の十二 (国家公安委員会規則への委任)
第六章の三 交通事故調査分析センター
第百八条の十三 (指定等)
第百八条の十四 (事業)
第百八条の十五 (事故例調査に従事する者の遵守事項)
第百八条の十六 (分析センターへの協力)
第百八条の十七 (特定情報管理規程)
第百八条の十八 (秘密保持義務)
第百八条の十九 (解任命令)
第百八条の二十 (事業計画等の提出)
第百八条の二十一 (報告及び検査)
第百八条の二十二 (監督命令)
第百八条の二十三 (指定の取消し等)
第百八条の二十四 (分析センターの運営に対する配慮)
第百八条の二十五 (国家公安委員会規則への委任)
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第百八条の二十六 (民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第百八条の二十七 (交通安全教育)
第百八条の二十八 (交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第百八条の二十九 (地域交通安全活動推進委員)
第百八条の三十 (地域交通安全活動推進委員協議会)
第百八条の三十一 (都道府県交通安全活動推進センター)
第百八条の三十二 (全国交通安全活動推進センター)
第百八条の三十二の二 (運転免許取得者教育の認定)
第七章 雑則
第百八条の三十三 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第百八条の三十四 (使用者に対する通知)
第百九条 (免許証又は国際運転免許証等の保管)
第百九条の二 (交通情報の提供)
第百九条の三
第百十条 (国家公安委員会の指示権)
第百十条の二 (特定の交通の規制等の手続)
第百十一条 (道路の交通に関する調査)
第百十二条 (免許等に関する手数料)
第百十三条
第百十三条の二 (行政手続法の適用除外)
第百十三条の三 (審査請求の制限)
第百十三条の四 (警察庁長官への権限の委任)
第百十四条 (方面公安委員会への権限の委任)
第百十四条の二 (公安委員会の事務の委任)
第百十四条の三 (高速自動車国道等における権限)
第百十四条の四 (交通巡視員)
第百十四条の五 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
第百十四条の六 (経過措置)
第百十四条の七 (内閣府令への委任)
第八章 罰則
第百十五条
第百十六条
第百十七条
第百十七条の二
第百十七条の二の二
第百十七条の三
第百十七条の三の二
第百十七条の四
第百十七条の五
第百十八条
第百十八条の二
第百十八条の三
第百十九条
第百十九条の二
第百十九条の三
第百二十条
第百二十一条
第百二十二条
第百二十三条
第百二十三条の二
第百二十四条
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第一節 通則
第百二十五条 (通則)
第二節 告知及び通告
第百二十六条 (告知)
第百二十七条 (通告)
第三節 反則金の納付及び仮納付
第百二十八条 (反則金の納付)
第百二十九条 (仮納付)
第百二十九条の二 (期間の特例)
第四節 反則者に係る刑事事件等
第百三十条 (反則者に係る刑事事件)
第百三十条の二 (反則者に係る保護事件)
第五節 雑則
第百三十一条 (方面本部長への権限の委任)
第百三十二条 (政令への委任)
おはようございます。道路交通法について本文、解説を読ませて頂きました。本文は見やすく、解説は分かり易く、素晴らしいウエブサイトと称賛します。貴サイトを通して理解を深め、地域の交通安全に、特に児童、高齢者を事故から守ることに、生かしたいと思います。
新型コロナウィルスの流行で、クルーズ業界も世界的に停止している状況と思います。フィリピン、マニラ湾には豪華客船が数隻錨泊し終息と乗組員の乗船を待っているとか。これからのクルーズ旅行記事も楽しみにしています。 敬具
ありがとうございます。
今後も頑張ります。